無料・低額診療
◆ 無料・低額医療制度とは
無料・低額診療制度とは、社会福祉法第2条第3項および法人税法施行規則第6条第4項にもとづき、医療費の支払いが困難な患者様に医療費の減免を行なう制度です。 命にかかわる「医療」は大切な社会保障です。何らかの事情で生活が苦しくなったときや、医療費が高額で治療を継続できないとお考えの場合でも、まずは病院・診療所の相談室または担当窓口までご相談ください。
相談 無料・低額診療を実施している病院・診療所では、相談室・担当窓口に医療ソーシャルワーカーがいて、いろいろと相談にのってくれます。 1ヶ月の平均収入から、家賃、保険料などの経費を差し引いた金額が最低生活費を下回っている場合、生活保護ど同等とみなされ、無料診療となります。また、生活保護の120%未満の収入ならば、低額診療となります。 <世帯構成別最低生活費> @夫婦・子2人世帯 約20万円 A母子3人世帯 約19万円 B高齢者2人世帯 約13万5千円 C重度身障者を含む2人世帯 約19万円
まずは、ご相談ください。
A短期保険証や資格証明書が発行されている方
B病気や障害、リストラや失業などで、収入が減少したりなくなったりして、医療費に困っている方
C医療費が高額で支払いに困っている方